今月の税務と労務
■ 適格請求書等保存方式について
消費税の仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から導入が予定されている適格請求書等保存方式(インボイス制度)をご存知でしょうか。仕入税額控除のために保存が必要となる「適格請求書」とはどういったものか、事業者はどのような対応が必要になるかを解説していきます。
1.「適格請求書」とは
適格請求書は、売上側が仕入側に対して正確に消費税率や消費税額を伝えるための書類であり、適格請求書発行事業者として登録している事業者のみが発行できます。
適格請求書発行事業者は、以下の事項を記載した請求書等を交付する必要があります。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 税率ごとに区分した金額(税抜金額又は税込金額)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※ 下線項目が現行の記載事項に追加しなければならない項目です
2.適格請求書等保存方式が導入されることによる影響
令和5年10月以降の取引について消費税の仕入税額控除をするためには、一定の取引を除き、帳簿と上述した事項が記載されている適格請求書を保存する必要があります。
従って、適格請求書発行事業者として登録していない者から仕入れ等をした場合には、適格請求書を保存することができないため仕入税額控除の対象取引から除外されてしまいます。
なお、例外的に自動販売機による仕入れ、電車等の公共交通機関による旅客の運送を受ける場合、古物営業を営む者が行う仕入れなどは、適格請求書の保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。
適格請求書発行事業者として登録していない者からの仕入れ等について、仕入税額控除の対象から除外されてしまうのですが、一定期間、下記の経過措置があります。
① 令和5年10月1日~令和8年9月30日の間の仕入れ等
→ 仕入れ等の税額の80%が控除可能
② 令和8年10月1日~令和11年9月30日の間の仕入れ等
→ 仕入れ等の税額の50%が控除可能
3.必要となる対応
① 売上側の対応
適格請求書発行事業者として登録するためには、消費税の課税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円超など)に該当する必要があり、また、自動的に適格請求書発行事業者になるわけではなく、税務署長に対して申請書を提出することで登録することができます。
消費税の免税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下)は適格請求書発行事業者として登録することができません。登録を受けるためには、原則として課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となる必要があります。
適格請求書発行事業者として登録した場合、発行する請求書等に登録番号などの記載事項を追加する必要がありますので、請求書作成で使用しているソフトウェアなどの見直しが必要になります。
消費税の免税事業者は適格請求書を発行することができないことから、課税事業者を選択するかどうかの検討が必要です。得意先が消費者又は免税事業者である場合、影響は大きくなりませんが、得意先に課税事業者がいる場合、消費税相当額の値引きを要求される又は得意先は課税事業者のみと取引をするようになり、取引対象から除外されてしまう可能性があります。
課税事業者となれば、当然消費税額の納税をすることになりますが、免税事業者のままでいることのリスクを十分に検討したうえで判断する必要があります。
② 仕入側の対応
仕入税額控除のためには、帳簿と適格請求書の保存が必要であることは前述したとおりです。材料の購入や外注などの仕入取引について、その相手先が適格請求書発行事業者として登録していれば仕入税額控除が可能、登録していなければ仕入税額控除不可という仕組みを十分に理解して取引する必要があります。
なお、消費税の仕入控除税額の計算において簡易課税制度を選択している場合には、「みなし仕入れ率」によって仕入控除税額を計算することから、適格請求書の保存がなくても影響はありません。ですが、これは仕入側の納付税額の計算における話であるため、適格請求書発行事業者として登録が必要かどうかは別の話です。
令和5年10月1日となると少し先の話と感じるかもしれませんが、ソフトウェアの見直しや課税事業者を選択する必要性などの検討には時間がかかります。
まずは検討していただき、懸念点や疑問点がありましたらお気軽に当事務所までご連絡ください。(担当:小倉)